学校感染症と出席停止について

 学校保健安全法第 19 条の規定により、下記の感染症に罹患したと医師の診断を受けた 場合、学校長の判断により出席停止となります。つきましては「医師の診断を受けた」と 学校にお知らせください。

 また、治って登校する際には、「治癒したので登校してもよい」 という医師の登校許可を受けてください。

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■学校感染症の一覧

種別

感染症の種類

出席停止期間の基準

第1種

エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH5N1であるものに限る)

治癒するまで

第2種

インフルエンザ(上記インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症をのぞく)

発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 発症した後5日を経過、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風しん

発しんが消失するまで

水痘

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱

主症状が消退した後2日を経過するまで

結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

症状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで

第3種

コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症

医師の許可があるまで

 

〔問合せ先 養護教諭〕

更新日:2024年04月08日 19:48:20