学校感染症と出席停止について
学校保健安全法第 19 条の規定により、下記の感染症に罹患したと医師の診断を受けた 場合、学校長の判断により出席停止となります。つきましては「医師の診断を受けた」と 学校にお知らせください。
また、治って登校する際には、「治癒したので登校してもよい」 という医師の登校許可を受けてください。
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■学校感染症の一覧
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			 種別  | 
			
			 感染症の種類  | 
			
			 出席停止期間の基準  | 
		
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			 第1種  | 
			
			 エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH5N1であるものに限る)  | 
			
			 治癒するまで  | 
		
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			 第2種  | 
			
			 インフルエンザ(上記インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症をのぞく)  | 
			
			 発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで  | 
		
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 発症した後5日を経過、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
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			 百日咳  | 
			
			 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで  | 
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			 麻しん  | 
			
			 解熱した後3日を経過するまで  | 
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			 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)  | 
			
			 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで  | 
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			 風しん  | 
			
			 発しんが消失するまで  | 
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			 水痘  | 
			
			 すべての発しんが痂皮化するまで  | 
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			 咽頭結膜熱  | 
			
			 主症状が消退した後2日を経過するまで  | 
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			 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎  | 
			
			 症状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで  | 
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			 第3種  | 
			
			 コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症  | 
			
			 医師の許可があるまで  | 
		
〔問合せ先 養護教諭〕
更新日:2024年04月08日 19:48:20