学校感染症と出席停止について/治癒届ダウンロード

 学校保健安全法第 19 条の規定により、下記の感染症に罹患したと医師の診断を受けた 場合、学校長の判断により出席停止となります。つきましては「医師の診断を受けた」と 学校にお知らせください。

 また、治って登校する際には、「治癒したので登校してもよい」 という医師の登校許可を受けてください。別紙の「治癒届」に保護者の方が記入し、治癒 後登校する初日に学校にご提出ください。

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■治癒届ダウンロード

 『治癒届』(附属特別支援学校) 【年度当初に各家庭に配付】

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■学校感染症の一覧

種別

感染症の種類

出席停止期間の基準

第1種

エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH5N1であるものに限る)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

治癒するまで

第2種

インフルエンザ(上記インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症をのぞく)

発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風しん

発しんが消失するまで

水痘

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱

主症状が消退した後2日を経過するまで

結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

症状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで

第3種

コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症

 

医師の許可があるまで

 

〔問合せ先 養護教諭〕

更新日:2021年01月19日 12:20:34