学校感染症と出席停止について/治癒届ダウンロード
学校保健安全法第 19 条の規定により、下記の感染症に罹患したと医師の診断を受けた 場合、学校長の判断により出席停止となります。つきましては「医師の診断を受けた」と 学校にお知らせください。
また、治って登校する際には、「治癒したので登校してもよい」 という医師の登校許可を受けてください。別紙の「治癒届」に保護者の方が記入し、治癒 後登校する初日に学校にご提出ください。
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■治癒届ダウンロード
『治癒届』(附属特別支援学校) 【年度当初に各家庭に配付】
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■学校感染症の一覧
種別 |
感染症の種類 |
出席停止期間の基準 |
第1種 |
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH5N1であるものに限る) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) |
治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ(上記インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症をのぞく) |
発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発しんが消失するまで |
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水痘 |
すべての発しんが痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
主症状が消退した後2日を経過するまで |
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結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで |
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第3種 |
コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症 |
医師の許可があるまで |
〔問合せ先 養護教諭〕
更新日:2021年01月19日 12:20:34